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株式会社モノリクス

エレベータみたいな機械 概要を知ろう!

コラム
齋藤紀之(さいとう のりゆき)

齋藤紀之(さいとう のりゆき)

代表取締役社長 兼 物流機械アドバイザー
特技:レゴブロックとパワポを使ったアイデア機械の構想
趣味:剣道(息子と毎週通っています)

エレベーターみたいな機械

 

私たちの生活の中でよく見かけるエレベータ。階段を使わないで移動できる手段として本当に便利ですね。

 

 

■エレベータの定義を読み解く

 

工場や大型倉庫などでも荷物用エレベータを使うことがよくあります。
台車に載せた荷物を人が押して来て、エレベータのボタンを押し、荷物と人が載って上階へ到着。荷物を押してその階に荷物を運びます。
人と荷物を同時に運ぶことが出来るエレベータは、とても便利ですが設備として非常にお金の掛かる機械です。

 

エレベータの定義:建築基準法施行令(昇降機関係) (適用の範囲) 第129条の3 より

建築物に設ける次に掲 げる昇降機に適用する。
一)人又は人及び物を運搬する昇降機(次 号に掲げるものを除く。)並びに物を運 搬するための昇降機でかご(人又は物を 乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。) の水平投影面積が1平方メ-トルを超え、 又は天井の高さが1.2メートルを超える もの(以下「エレベーター」という。)

ザックリ言うと「人が載る、人が載る事が出来る固定型昇降装置」です。それ以外の固定型の昇降装置は簡易リフトと言われ床面積や載るところの高さが低いモノを指します。一般的にダムウエーターなどと言います。レストランの1階厨房から2階席にトレーを運ぶあの機械です。

建築基準法において昇降機の種類としてエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機と定義されます。

 

■建築基準法において昇降機に該当しない:垂直搬送コンベヤ

 

これらの機械は人が載ることや消防の観点から非常に厳しい確認と検査、届出、定期メンテナンス報告と記録を必要とします。
実は、建築基準法において昇降機に該当しない定義があります。
建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。

 

(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転される恐れの無い構造となっているもの。

 

具体的な構造として、上記の絵のような前後にコンベヤが付いた搬送機があります。数kg~数TONまで様々な種類があります。

垂直搬送コンベヤとしてコンベヤ設備の位置付けでエレベータやダムウエーターには、含まれません。

 

重要なポイントは、昇降搬器へ自動で送り込まれること。言い換えると人が搬器に対し押し込まない(引き込まない)構造であること。
容易に垂直搬器の中へ侵入出来ない構造になっていること。
侵入を検知して安全停止、始動停止するシステムになっていること。
昇降機に該当しないので、

 

  • 監督署の検査、届け出が不要。
  • 定期的なメンテナンス、報告、記録が不要(機械としてメンテナンスは推奨しますが・・・)
  • 年間の定期メンテナンス費用がエレベータに比べ抑えられる。

 

MONOLIXでは、様々な垂直搬送コンベヤを取り扱っております。是非、ご検討の際はご連絡をください。
検討のお手伝いとアドバイスからお役立ちできると幸いです。

 

弊社オリジナル垂直搬送機https://raku-logi.com/2018/04/482

お問い合わせ:https://raku-logi.com/contact

電話番号:03-5844-6396

 

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